新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感 染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症の2類相当から5類感染症に変更されることに伴い、本学における「新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)感染拡大防止のための活動制限指針」のレベルを1(一部制限) から0(通常)に引き下げますので、お知らせします。
このため、5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますので、下記の取扱いとします。
記
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の大学への報告は不要となります。
- 濃厚接触者の自宅待機は不要となります。
- 新型コロナウイルス感染症に係る海外渡航時の手続きは不要となります。
- 大学構内での感染者発生時における消毒は不要となります。