すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第9条第1項の規定に基づき、職員(有期契約職員、教育研究系有期契約職員及び非常勤講師を含む)が適切に対応するため必要な事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第9条第1項の規定に基づき、職員(有期契約職員、教育研究系有期契約職員及び非常勤講師を含む)が適切に対応するため必要な事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。