日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、自身が居住地を構える市町村の市役所に出向き、日本到着後2週間以内に以下の手続きを行う必要があります。手続きに関する詳細は市役所に直接おたずねください。

市役所

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、市役所での住民登録が必要となります。その際、在留カードを持参してください。すでに日本に居住している場合はマイナンバー(通知)カードも持参してください。
留学生および本学と雇用関係のない外国人研究者は、ご自身で

  • 国民健康保険への加入
  • 国民年金への加入と猶予・免除手続き

が必要となります。

本学で雇用される方は、雇用主が一部負担する形で厚生年金と健康保険の加入手続きを行いますので、ご自身での手続きは不要です。詳細は人事課・福利厚生係におたずねください。
お子様をお連れの方は住民登録後、

  • 児童手当申請手続き・転入連絡票の受け取り
  • 転入連絡票の提出およびに母子手帳の受け取り

をお済ませください。その後、市役所よりお子様に必要な予防接種や定期健診のお知らせが封書で届きます。

※市役所から届く封書は、すべて日本語表記です。重要な通知や書類が含まれている可能性があるため、内容が分からない場合はそのまま放置せず、研究室もしくは国際課・教育連携部門の事務所までお持ちください。

注意点

留学生および本学と雇用関係にない外国人研究者の場合、健康保険料や所得税・住民税は、滞在期間や受けている奨学金の種別、日本での前年度の収入額等によって調整されます。特に、日本に滞在して2年目の方は、前年度分の収入や状況に応じて税金や保険料が増額することが多いため、前年より大幅に支払額が増えることがあります。
例年、前年度と比較した税金や健康保険料の増額に驚いた留学生が事務所に来所します。金額の計算方法等に不明点がある場合は、ご自身の居住地にある市役所に確認してください。