税制上の優遇措置

「奈良先端大基金」へのご寄附に対しましては、個人、法人それぞれ所得税法第78条第2項第2号の特定寄附金、法人税法第37条第3項第2号の指定寄附金などによる税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附者が個人の場合

 1.所得税の控除

 平成28年度税制改正により、国立大学法人が実施する修学支援事業及び研究等支援事業に対する個人からのご寄附に対しては、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」も適用されることになりました。
本学の「修学支援事業基金」及び「研究等支援事業基金」へのご寄附は、上記に該当いたしますので、確定申告の際に、寄附者様において、所得控除または税額控除、いずれか一方の制度を選択いただけるようになります。
控除額は、個人の所得、税率、寄附金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。

 (1)所得控除
 寄附金額が2,000円を超える場合は、その超えた金額が諸控除とともに当該年の所得から控除されます。

 (2)税額控除(修学支援事業基金、研究等支援事業基金のみ選択可能)
 寄附金額が2,000円を超える場合は、その超えた金額の40%を所得税額から直接控除されます。

■課税される所得金額及び寄附金額による「税額控除額」と「所得控除額」の比較についてはこちら(PDFファイル)をご覧ください。
■所得税の税率についてはこちら(PDFファイル)をご覧ください。

 2.住民税の控除

 大阪府及び奈良県の指定により、本学に寄附した翌年の1月1日に大阪府及び奈良県にお住まいの方は、個人府民税、県民税の税額控除を受けることができます(平成25年1月1日以降のご寄附から適用)。
詳細については下記をご参照ください。

奈良県寄附金控除関連ホームページ(税の控除を受けるための手続き等)

■奈良県総務部税務課税制企画係 TEL:0743-27-8363

大阪府寄附金控除関連ホームページ(税の控除を受けるための手続き等)

◆大阪府府民協働グループ TEL:06-6210-9320


※お住まいの地域によっては個人市町村民税につきましても優遇措置を受けられる場合があります。詳細につきましては、各市町村税務担当課にご確認ください。

寄附者が法人の場合

 法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として指定されています。

優遇措置を受ける手続きについて

 確定申告の際に、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告してください。修学支援事業基金または研究等支援事業基金に寄附され、「税額控除」をご選択される場合は、「寄附金受領証明書」と併せて「税額控除に係る証明書(写)」を添えて、税務署に申告してください。
なお、「寄附金受領証明書」および「税額控除に係る証明書(写)」は寄附金のご入金を確認次第お送りいたします。

ご寄附に伴う個人情報の取扱い

ご寄附により取得した個人情報につきましては、本学基金事務室が行う募金活動の事務手続き及び本学の事業のご案内のみに使用させていただきます。
なお、個人情報の管理につきましては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学個人情報保護規程」に基づいて取り扱います。