公益通報とは
本学における役職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)について、法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為が生じていることを通報することをいいます(官製談合等の不正が疑われる行為を含みます)。
通報を行うことができる者
通報を行うことができる者は、本学の役職員及び通報日前1年以内に退職した役職員としておりますが、本学の役職員以外の者からの通報についても対応いたします。
通報者の保護等
通報をしたことで、不利益な取り扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合には、学長が救済・回復措置を講じます。ただし、虚偽の通報や他人を誹謗中傷するなど不正の目的で通報を行った場合は、本学の規則等によって処分されることがあります。
通報窓口
担当 | 管理部 企画総務課 |
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住所 |
〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916番地の5 |
電話番号 | 0743-72-5959 |
FAX | 0743-72-5011 |
koueki(at)ad.naist.jp ※ アドレスの(at) を @ に置き換えてください。 |
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窓口開設時間 | 平日8:30~12:00、 13:00~17:15 |
公益通報の運用実績
通報の方法
通報をされる方は、以下の事項をご確認の上、電話、郵便、電子メール、FAX又は口頭等によりご連絡ください。
郵便、電子メール又はFAXによる通報の場合は、通報・相談書式(word)(PDF)に必要事項を記載し、上記窓口までお送りください。
- 通報に当たっては、原則として通報者の氏名及び連絡先を明らかにしてください。
- 本学において法令違反行為が生じ、又は生じようとしていることを具体的に示してください。
- 通報内容を把握するため、通報窓口より連絡させていただくことがあります。
- 受け付けた通報は、調査の必要性を検討し、公益通報者保護法に基づく公益通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及び受理しない理由を通知させていただきます。
- お寄せいただいた内容が一般的なご意見等であり、公益通報の対象でない場合は、情報提供として担当部署等に転送し、業務の改善に活用させていただきますのでご了承ください。
- 通報内容が下記に関する事案に抵触する場合は、それぞれの規程に則り対応するため、当該規程における受付窓口・担当者に事案を移送します。
・ハラスメントに関する通報
・研究費の不正に関する通報・研究活動上の不正行為に関する通報